トップ > トピックス一覧 > 2026年4月からスタートしている、住所等変更登記の義務化をご存じですか?
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2026-07-15
2026年4月1日から、所有する不動産の登記簿に記載されている住所や氏名・名称が変更された場合、2026年4月1日から変更登記が義務化されています。
近年、不動産登記簿を見ても所有者や連絡先が分からない「所有者不明土地」が全国的に増加し、土地の管理や取引、公共事業などに支障をきたすケースが社会問題となっています。
こうした問題を解決するため、法改正によりこれまで任意だった住所等変更登記が義務化されることになりました。

📌義務化のポイント
■ 住所や氏名・名称の変更から2年以内に登記が必要
住所や氏名・名称に変更があった場合、その変更日から2年以内に変更登記を行う必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
■ 過去の変更も対象
2026年4月1日以前に住所や氏名・名称の変更があった場合も対象となります。2028年3月末までに変更登記を行う必要があります。
■ 「スマート変更登記」で手続きがより便利に
かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所や氏名・名称の変更登記をします。
・個人の場合
→「検索用情報の申出」を行うことで利用できます。その後の住所・氏名変更は、法務局が確認し、本人同意のうえ職権で登記を行います。
・法人の場合
→「会社法人等番号の登記」を行うことで利用できます。
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ページ作成日 2026-07-15
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